介護施設の給食委託会社を変更するには?確認すべきポイントと注意点

介護施設の給食運営で、厨房の人員体制や費用、食事内容、日々の連絡方法などに課題を感じ、委託会社の変更を検討することがあります。一方で、「毎日の食事を止めずに切り替えられるか」「利用者様に必要な食事を引き継げるか」と、不安を感じる担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
委託先の変更では、新しい会社を選ぶことと同じくらい、現在の契約の確認と引き継ぎの準備が大切です。この記事では、主に介護施設内の厨房で調理する給食委託を対象に、契約の見直しから、切り替え当日と開始後の確認までを解説します。
この記事の目次
委託会社を変更する前に、改善したいことを整理する
まずは、現在の給食運営で困っていることを、具体的な場面に分けて整理しましょう。例えば、食数変更が厨房に伝わりにくい、欠員時の対応が分からない、費用の増額理由を把握しにくい、といった課題です。いつ、どのようなことが起きたかと、施設として改善したい点を分けて記録すると、委託先との相談や提案の比較に役立ちます。
現在の委託先との打ち合わせによって改善できることもあります。日々の連絡や担当業務の見直しで対応できる点と、人員体制や契約条件から検討し直したい点を整理し、委託先を変更する必要があるかを考えましょう。
健康増進法に基づく「特定給食施設」では、給食業務を委託した後も、栄養管理の責任は施設側にあります。施設側が委託先の業務状況を確認するとともに、受託事業者も契約や法令に基づく業務・衛生管理を担います。施設の種類や規模に応じた基準を踏まえ、双方の役割を確認しておきましょう。[1][4]
最初に確認したい契約条件と切り替えの予定
変更を検討し始めた段階で、現在の契約書、仕様書、覚書などを確認します。契約期間中に終了する場合と、契約満了時に更新しない場合では、必要な手続きが異なることがあります。口頭での認識だけに頼らず、次の項目を整理しておくと、その後の協議を進めやすくなります。
解約の申出期限や準備期間は、すべての施設で「何カ月前」と一律に決められるものではありません。契約上の通知期限を押さえ、新しい委託先が必要な人員・設備・許可等を整えられる時期と、現在の契約終了日を調整します。契約の解釈や費用負担で判断が難しい場合は、弁護士などに確認しましょう。
新しい委託先は、費用と食事提供を始められる条件を確認する
候補となる会社には、施設の種類・所在地、朝食・昼食・夕食それぞれの食数、必要な食事の形態、厨房設備、依頼したい業務、開始希望時期を伝えます。受託の可否だけでなく、誰が何を準備し、いつから食事を提供できるかまで確認しましょう。見積もりは、食数や依頼する業務などの前提条件をそろえて比較します。
月々の委託費用とは別に、備品購入、設備の補修、初回の食材手配、既存契約の終了に伴う精算など、一時的な支出が発生するかも確認します。見積金額が低くても、必要な業務や個別対応が含まれていなければ、同じ条件では比較できません。対応できる範囲と追加費用がかかる条件を確認し、合意内容を契約書や仕様書に残しておきましょう。
食事と厨房の引き継ぎで確認したい情報
施設側の引き継ぎ担当者を決め、現在の委託先と新しい委託先の確認日程を調整します。資料を渡すだけでなく、新しい担当者が実際の業務で使える内容になっているかを一緒に確かめましょう。主な確認項目は次のとおりです。
食事の形態と飲み物のとろみを具体的に共有する
「刻み食」「ミキサー食」「ソフト食」などは、名称が同じでも施設や事業者によって内容が異なる場合があります。食事形態とは、食事の形状・状態を指す言葉です。利用者様の噛む力や飲み込む力に合わせるため、名称だけでなく、かたさ、まとまりやすさ、なめらかさなどを共有します。飲み物のとろみ調整が必要な場合は、とろみの程度や、誰が・いつ調整するかも確認しておきましょう。[2]
利用者様に必要な食事形態や食事制限は、主治医や管理栄養士、看護職員、言語聴覚士など、関係職種の評価・判断を踏まえて共有します。学会の分類は共通理解の参考になりますが、分類名だけで個人に適した食事を決めるものではありません。変更があった場合は、施設と委託先で変更内容、どの食事から変更するか、誰に伝えるかを確認し、切り替え直前の変更も反映します。[2]
利用者様の情報と、献立・レシピ等の資料を適切に扱う
食物アレルギーや食事制限などの個人情報は、食事提供に必要な範囲に限って共有します。受け渡し方法、閲覧できる担当者、情報を更新した日、委託終了後の返却・保存・削除の扱いを決めましょう。見積もりの段階では食事形態別の人数などで条件を整理し、利用者様の氏名や病歴を含む資料を必要以上に渡さないようにします。[3]
現在の委託会社が作成した献立データやレシピ、独自の業務資料などは、契約や利用条件によって、新しい会社へそのまま渡せない場合があります。利用者様の食事に必要な情報と、利用条件のある資料・システムを整理し、共有できる範囲を確認しましょう。記録は一律に廃棄せず、必要な保存期間と保管担当者を確認します。委託終了後のシステムの閲覧権限も、必要に応じて見直します。
営業許可・衛生管理・連絡体制を新しい運営に合わせる
同じ厨房を使う場合も、必要な手続きを確認する
集団給食施設の調理業務を外部事業者が受託する場合、原則として受託事業者に飲食店営業の許可が必要です。また、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理として、食品の安全を損なう要因を踏まえた衛生管理計画を作成し、実施状況を記録します。施設と受託事業者で、清掃や設備管理を含めた担当範囲も確認しておきましょう。[4]
同じ厨房を使う場合でも、委託先を変更するだけで以前の営業許可を引き継げるわけではありません。新しい受託事業者による許可取得が基本ですが、事業譲渡などの要件を満たす場合には、承継の届出で対応できることがあります。受託開始前に、新旧の事業者と施設で手続きの担当者を決め、管轄の保健所に必要な許可・届出を確認します。[5][7][8]
食品衛生法に基づく営業許可・届出とは別に、健康増進法や自治体の条例等に基づく給食施設の届出についても、変更手続きの要否を確認します。[1]
食事の依頼を伝える窓口と、スタッフへの指示を整理する
施設から食数や食事内容の変更を伝える窓口、受け付けた内容を厨房へ伝える担当者、伝達を確認する方法を決めます。請負形式の委託では、厨房スタッフの作業の割り振りや勤務上の指示は、受託事業者が行うのが基本です。施設側が食事の提供条件を伝えることと、受託会社のスタッフに直接作業を指示することを区別し、実際の運営も含めて確認しましょう。[6]
誤配膳などの異常を見つけた際に、施設側の担当者と受託側の責任者へ速やかに連絡できる手順も、通常の依頼とは別に決めておきましょう。
切り替え当日と運営開始後の確認まで計画する
切り替え日を決める際は、現在の委託先が最後に担当する食事と、新しい委託先が最初に担当する食事を明確にします。最後の洗浄・清掃、厨房の引き渡し、新しいスタッフの入室、食材納品、調理開始までを時刻入りの予定表にすると、担当の空白や作業時間の不足に気づきやすくなります。
設備故障、納品の遅れ、急な欠員などで予定どおり調理できない場合に備え、連絡先や代替の食事提供方法も相談しておきましょう。代替食についても、必要な食事形態や食物アレルギーに対応できる内容か、施設と委託先で事前に確認します。
食事内容や提供方法が変わる場合は、必要に応じて施設から利用者様やご家族へ事前に説明し、問い合わせ窓口を共有しておきます。
開始後は、食事の内容や提供時間、連絡の行き違いなど、当初の課題が改善しているかを確認します。利用者様の食べる様子は施設側の関係職種が把握し、食べ残しの状況などと併せて、必要な情報を委託先と共有しましょう。開始直後の確認日と、その後の打ち合わせ日を決めておくと、継続的に調整しやすくなります。[1]
給食委託会社の変更についてよくある質問
Q.契約期間の途中でも委託会社を変更できますか?
A.現在の契約内容や、現在の委託先との合意等によって異なります。中途解約の条件、通知方法、精算等を確認し、新しい委託先が業務を始められる時期と合わせて検討してください。判断が難しい契約条項は、弁護士などに確認しましょう。
Q.現在の委託会社の厨房スタッフに、引き続き働いてもらえますか?
A.委託先を変更しても、雇用が自動的に新しい会社へ移るわけではありません。本人の意向、新しい事業者の採用方針、雇用条件などの確認が必要です。継続勤務が決まっていない段階で、同じスタッフが働くことを前提に人員計画を立てることは避けましょう。
Q.食器や厨房設備はそのまま使えますか?
A.所有者や貸与・リース等の契約、新しい会社の調理方法によって異なります。撤去予定の備品や使用できない機器がないかを確認し、不足する物の手配と費用負担を決めておきます。
Q.まだ変更を決めていなくても相談してよいですか?
A.変更するかどうかを判断するために、現在のお困りごとや施設の条件を伝えて相談する方法があります。変更予定が確定していない場合は、その旨を伝えましょう。具体的な受託の可否や開始時期は、候補の会社が人員や設備等の条件を確認したうえで判断します。
給食委託先の見直しをお考えの施設様へ
給食委託会社の変更では、費用に加え、利用者様に必要な食事を続けられる体制と、引き継ぎの進め方を確認することが大切です。現在の課題と、次の委託先に求める条件を整理するところから始めましょう。
株式会社シーエスピーでは、医療・福祉施設内の厨房で調理する給食受託サービスを提供しています。委託先の見直しや給食運営についてお悩みの施設様は、まずは分かる範囲で、現在のお困りごとをお知らせください。施設の所在地・種類、朝食・昼食・夕食の食数、開始希望時期が分かれば、併せてお伝えいただけます。受託の可否や開始時期は、対応地域・業務範囲・施設の条件等を確認したうえでのご案内となります。
参考資料
契約や手続きは、施設の種類・所在地・運営方法によって異なります。個別の契約条件は契約書と専門家に、許可・届出は管轄の保健所にご確認ください。資料確認日:2026年10月30日。
- [1]厚生労働省「特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について」
- [2]日本摂食嚥下リハビリテーション学会「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類2021」およびQ&A
- [3]個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」
- [4]厚生労働省「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A」(問22)
- [5]福岡市「食品関係の営業許可・営業届出について」
- [6]厚生労働省「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」
- [7]福岡市「食品の営業許可・届出の事業譲渡について」
- [8]西宮市総合コールセンター「給食施設の委託業者を変更する場合の手続きについて教えてください。」


